うちの子流~発達障害と生きる

発達障害を持つ子供たちとの日々をつづります。

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知っていますか?手帳のない発達障害児の使える福祉サービスいろいろ

幼児期は療育などにかかることが出来ても、小学生中学生高校生と大きくなるとなにも支援がない!幼児でも地域の療育センターがいっぱいで手帳がないと療育が受けられない!と思っていらっしゃる方は多いと思います。

発達障害児が福祉サービスを受けるために必要な手帳といえば「療育手帳」(地域によっては呼び名が違います。東京都では愛の手帳)か、精神障害者保健福祉手帳です。

うちにも二人の発達障害と診断された子供がいますが、現状ではどちらも対象外となり持つことができません。

療育手帳は知的障害を伴う場合(地域によっては知的障害がなくても療育手帳をとれるところもあります)に発行されるもの。精神障害者保健福祉手帳の場合は、知的障害を伴わない発達障害児でも取れる可能性がありますが、現状で子供が申請した例は非常に少なく、二次障害が今のところ出ていないうちの子ではまず通らないだろうと主治医から言われています。自治体によって通りやすさに違いがあるようです。子供が申請するのは障害者枠での就労に向けた高校生くらいの時期が多いそうです。

手帳を取得すれば様々な生活を支えるための福祉サービスが受けられますが、手帳がなくとも受給者証をとることで受けられる福祉サービスが実は他にもたくさんあるのです。

福祉サービスは、あちらからこういうものが使えますよ!と教えてくれるところはほとんどありません。自分で知って使いたいと申請しなければ使うことができないのが現状です。

 

手帳がなくても各種受給者証がとれる

これがわが家が現在もっている受給者証です。二人いるのでこれが二組あります。

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受給者証の区分は地域によって異なるので同じサービスでも種類が違う場合もあります。

受けられるサービスと取得方法を説明していきます。写真にあるものの他に自立支援医療受給者証もあります。

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通所受給者証

これは児童発達支援(未就学児)と放課後デイサービス(就学後から高校生まで)、障害児相談支援を受けるための受給者証です。わが家で一番活躍しています。

・この受給者証があれば放課後デイサービスなどが自己負担額が1割負担で受けることができます。

・その家庭の年収に応じて利用料の月額上限が決められており、0円、4600円、37200円に分かれています。(利用した1割負担が上限に達した場合のみ)

・利用できる日数も状態に応じて受給者証取得の段階で決められます。利用日数の規定は自治体によって異なり、私の住む自治体では最大13日となっています。(25日のところもあるそうです。)

取得は自治体によって多少異なる場合がありますが、うちの自治体では福祉事務所でもらう所定の用紙に医師の意見書が必要です。診断書ではなく意見書ですので確定的な発達障害の診断がなくても、医師が療育などが必要と判断すれば書いてもらうことができます。つまり様子見といわれる段階やグレーと言われても取得できる場合があります。

 

<児童発達支援>

未就学児を対象にした発達支援を行うところです。事業所により内容も様々で、心理士、作業療法士、言語聴覚士などによる療育を受けられるところもありますし、小集団で就学に向けたプログラムを行っているところ、遊びを通じてコミュニケーションの向上を図るところなど色々あります。

わが家の息子も幼稚園に通いつつ週に何回か通っていました。就園前は親子一緒の小集団、就園後は親子分離で学校形式のトレーニングを主にした事業所でした。

その他、児童発達支援の事業所では保育園・幼稚園などの訪問支援を行っているところ、障害児相談支援や就学後の放課後デイを併設した事業所もあります。

 

<放課後デイ>

小学生から高校生まで利用することができる施設です。障害児向けの放課後の居場所のような感じでしょうか。内容はこれも事業所により様々で療育をしっかり行ってくれるところ、学習支援をしてくれるところ、学童保育とあまり変わらないところなど色々です。ただ障害児向けですので職員数に対して受け入れ人数も少なく決められており手厚くみてくれます。

事業所によって小学生がほとんどのところや中高生もいるところなどの違いもあるようです。

都会の場合はよく知らないのですがうちのような地方の場合、放課後デイの多くに送迎がついており、学校まで車で迎えに来てくれて、終わった後は自宅まで送ってくれます。土曜日なども自宅まで迎えに来てくれます。

わが家も今ふたりとも放課後デイにお世話になっています。家と学校以外のサードプレイスとしていい居場所になっています。

 

<障害児相談支援>

相談支援事業所と契約をして、福祉サービスや医療や学校との連携などさまざまな相談に乗ってくれ、子供のための支援計画をたててくれます。放課後デイサービスなどを利用する際に福祉事務所に提出しなければならない支援計画書を作ってくれます。(自分で作ることも可能)うちも今までは自分で作成していましたが、最近事業所と契約をして色々相談に乗っていただいています。必要な福祉サービスを探すお手伝いもしてくれています。

 

地域生活支援受給者証

日中一時支援や移動支援を受けることができます。

こちらも通所受給者証と同じく利用料の1割負担で、月額利用料の上限も世帯収入によって決められています。

取得は福祉事務所での聞き取りのみ(日常生活でどれくらいのことができるかできないか)で、医師の意見書や診断書は必要ありませんでした。(自治体によって違う可能性もありますので詳しくはお住まいの福祉事務所にお問い合わせ下さい。)

日中一時支援のタイムケアを利用する場合は保護者の就労証明が必要になります。自営業の場合は自分で書くことができます。

 

<日中一時支援> 

日中一時支援は障害児(者)と暮らす家族の就労支援や休息、障害児(者)の日中活動の場を支援する目的の施設です。障害児向けのところは放課後デイサービスと併設したところも多くあります。

日中一時支援はレスパイトとタイムケアの2種類に分かれており、レスパイトは家族の休息のため、タイムケアは家族の就労支援です。預かる施設やサービスの内容は同じですが、どちらを取得するかによって利用できる日数が変わります。

わが家はタイムケアをとっており月の利用日数は最大23日になっています。レスパイトの場合は月8日。これも自治体によって違いがあるかもしれません。

うちの子が通う放課後デイは日中一時支援も併設しており日数を合算して使っています。同じように送迎もあります。ただし事業所の中では使える部屋が分かれています。

 

 <移動支援>

ひとりで外出することが困難な場合にガイドヘルパーをお願いすることができるサービスです。これは自治体によって対象となる障害種別が異なるのですが、うちの自治体の場合は手帳のない発達障害児でも取得することができました。

ただし通勤や通学などに利用することはできません。社会参加活動や余暇活動に利用することが出来ます。病院に付き添ってもらったり、買い物をしたりする場合にお願いできます。月の利用時間の上限が決められており、こちらも利用料の1割負担で所得に応じて上限があります。

わが家の場合は子供の電車利用の練習に付き添ってほしくて移動支援を取得したのですが、地方のためか、移動支援をやっている事業所は高齢者対象(車移動)がほとんどで、場所や時間の条件が折り合わず受けてくれるところが見つかりませんでした。

 障害福祉サービス受給者証

障害児施設への短期入所(ショートステイ)や訪問系サービス、生活介護・自立訓練・就労移行支援、施設入所などに使える受給者証です。こちらも福祉事務所で取得できました。

わが家はまだ子供が小さいため、ショートステイだけをとっています。大きくなれば就労移行支援なども使うかもしれません。

母子家庭で私が病気をもっているため、もしもなにかあって急遽入院などが必要になった場合、子供を預ける場所を確保するために取得しました。事前に事業所と契約しておけばいざというときに助かります。

思春期に入り親子関係が難しくなり一時的にクールダウンのため離れるためにも使うこともあるかもしれません。

 

 自立支援医療受給者証

精神科医療に半年以上継続してかかっている場合に取得することができ、保険証と一緒に提示することで自己負担1割で精神科医療を受けることができます。診察だけでなく薬や病院での療育も対象です。成人も対象です。こちらも世帯収入により月額自己負担上限がきまっています。取得には医師の診断書が必要です。(小児科など他の科は対象外)

診断書には数千円の費用がかかるため、発達障害児だと継続して診察、薬などが出されている、もしくは病院の療育を受けているなどである程度費用がかかっている場合に取得しておくと助かります。更新は毎年ですが診断書の提出は2年に一度です。

特にADHDでストラテラが処方されている場合、薬価がとても高いので取得して損はありません。

自治体によって子供に対する医療が無料だったり軽減されている場合は必要ありません。

うちは途中から自治体が小学生まで1割負担に変更になったため、現在は自立支援医療受給者証をもっていません。それまでは毎月の診察に薬に療育と病院にかかっていたのでとても助かりました。

うちの自治体ではこれは福祉事務所ではなく保健センターでの申請でした。

nanaio.hatenablog.com

 

福祉サービスや事業所の探し方

福祉事務所にいってもなかなか向こうからこういう福祉サービスはどうですか?と言ってくれることはまずありません。ご自分のお子さんに必要な福祉サービスはなにか、住んでいる自治体にどんな福祉サービスがあるのか、自分で調べる必要があります。

そんなときに便利なのが福祉事務所にある「障害者のしおり」(名前などは自治体によって違うと思うので障害者サービス一覧のようなものはないかと聞いてみてください)

各種福祉サービスの対象者や概要、登録された事業者一覧などが載っている冊子です。自治体のウェブサイトにも載っている場合があります。

受給者証を取得したあとも契約する事業所を探すのにとても便利。ただし新しい事業所は載っていない場合もあります。

各種福祉サービスの事業所は、タイプも質も様々。是非お子さんと一緒に見学をして合いそうな場所を見つけてみてください。合わなければ他に変えることもできます。

対象者の概要で対象外かな?と思っても一応聞いてみると実は対象だったということもあります。うちの自治体の場合、移動支援の対象者は

「外出時に移動の支援が必要な視覚障害者(児)・知的障害者(児)・下肢体幹障害単独で1~4級の身体障害者(児)・精神障害者(児)」

と書いてあります。ぱっとみ手帳を取得していないと対象外のように見えますよね?しかし、手帳のランクが書いてあるのは下肢体幹障害単独の身体障害者(児)だけで、その他は手帳の有無について書いてありません。これについて聞いてみると最初は手帳保持者だけといわれましたが、後ほど調べてみると対象だった(精神障害児に該当)ということで移動支援をとることが出来ました。窓口の人も全てを知っているとも限らないのです。

なので必要な支援については使えるかどうかダメ元で聞いてみることをお勧めします。

 自治体によっては手続きや地域資源の違いがあるでしょうが、おそらくほとんどの地域でこれらの福祉サービスを使えると思います。知的障害などを伴わないため手帳を取得できずに支援を諦めていた発達障害のお子さんでも、助けてくれる福祉サービスはいろいろあります。是非、諦めずに探してみてください。

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