うちの子流~発達障害と生きる

発達障害を持つ子供たちとの日々をつづります。

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合理的配慮が学校を変える!

平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されます。

この中にある「合理的配慮」は、障害を持つ人々に対して必要な環境整備などの配慮を行うということ。

それにより、発達障害児をとりまく学校環境が大きく変えられるのではないか、その他多くの子供たちにとっても変化をもたらすのではないかということについて書きたいと思います。

簡単に言えば今まで配慮を求めても「前例がない、特別扱いできない」などと断られていたことが、配慮しないのは法律違反ということになりかねないのです。

「合理的配慮」の否定は障害を理由とする差別になるのです。

ただし、均衡を失した又は過度の負担を課さないものという条件があります。

法律のことなので難しい文言が並びますが、来年度よりお子さんにとってよりよい学校環境を求める上で非常に大切なこととなってきます。

この新しい法律が施行されても、こちらから意思表示がないことには勝手に変わるということはなかなか難しいと思います。知っている上で意思表示することが重要になってきます。

是非、発達障害児をはじめとする多くの困難を抱える子供の保護者の方々に知っていただきたいと思っています。

参考資料も多く、長い文章になりますがお付き合い下さい。

 

合理的配慮とは

2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」に、日本は2007年に署名しました。この条約は、障害者への差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障することを義務づけた国際人権法に基づく人権条約です。

これにより整備された国内法が「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)です。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) - 内閣府

この中には「発達障害を含む」と明記されています。

こちらの第三章七条に合理的配慮について書かれています。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

行政機関の中には公立学校も含まれ、合理的配慮は義務となります。

私立学校や民間企業の場合は「合理的な配慮をするよう努めなければならない」と努力義務になっています。

この法律が効力を発揮するのが2016年4月1日となるのです。

 

じゃ、その「合理的配慮」ってなんなの?ということですが、学校においては文部科学省のサイトにこのように書かれています。

1.障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」

(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。

2.「合理的配慮」の提供として考えられる事項

(1)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合には、「合理的配慮」として以下のことが考えられる。

(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整備
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮

資料3:合理的配慮について:文部科学省

「均衡を失した又は過度の負担を課さない」限りは、申し出のあった合理的配慮を行わなければならないということです。このあたりも解釈が難しいですね。

インクルーシブ教育の推進とも関係してきます。

具体的にどういう合理的配慮が行われる可能性があるかについてはこちらに書いてありました。

別紙2 「合理的配慮」の例:文部科学省

発達障害に関係するところを抜粋引用します。

 .共通

  • バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備
  • 障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
  • 障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
  • 移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
  • 障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
  • 点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
  • 一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
  • 障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等)

 (中略)

4.知的障害

  • 生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具、作業室等の確保
  • 漢字の読みなどに対する補完的な対応

(中略)

7.言語障害

  • スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)

8.情緒障害

  • 個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
  • 対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話せない場合など)

9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害

  • 個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
  • クールダウンするための小部屋等の確保
  • 口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示

具体的な配慮としてどのようなものが考えられているか障害種別に細かく書かれたものがこちらになります。

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表:文部科学省

 

学校における合理的配慮の定義や、決定までの流れ、具体的な支援や指導についてはこちらに詳しく書かれています。

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告:文部科学省

 

具体的にどんな配慮をお願いできる可能性がある?

  なんだかんだと難しいことを書いてきましたが、

・学習障害(LD)がある場合、電子教科書などタブレットを使った学習を学校で行いたい

・聴覚過敏があるのでデジタル耳栓やイヤーマフを使いたい

・板書に困難があるのでデジカメやスマホやタブレットなどで写真を取ることで代用したい

・特性上繰り返しが苦手なので宿題を軽減してほしい

・アレルギーではなくても嗅覚過敏味覚過敏で食べられないものを給食で強制しないでほしい

・触覚過敏や感覚過敏があるので制服・体操服などを別のものでも許可して欲しい

 

などの障害特性を理由とする要求に対して公立の学校であれば配慮しなくてはならない義務になるということです。(私立の場合は努力義務)

もちろん、子ども自身の状態やスキル、本人の意思、それに対する評価、今後の見通しや成長する上での課題などを学校と話し合いで合意に達する必要があります。

家で困難なことも学校なら出来ている場合もあるでしょう。担任の先生や支援コーディネーター、外部の専門家などと今お子さんに必要な支援は何かをしっかり話し合う必要があると思います。

今までだと「前例がない、他の子の手前特別扱いは出来ない、管理の問題がある」と学校から断られることも多かった事例だと思います。

 ただし『「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。』とありますので、負担がかかるものに関しては相談していく形となるのでしょう。

上記の例の場合、IT機器に関しても持込であれば学校側に過度の負担とはならないですし(と私は解釈しています)、認めないわけにはいかない、そして適切に管理する義務もあると思います。

「デジタル機器の確保」が合理的配慮の例にも上がっていますので、予算をつけてもらい学校に準備してもらうことも考えられるかもしれません。

そして特別扱いと思われないよう他の生徒の理解を求めたり配慮や学級運営も学校側に必要となってくるでしょう。

合理的配慮は特別扱いではなく、他の子供たちと同じように障害のある子供たちの学ぶ権利を保障するためのものです。

視力に困難のある子供が眼鏡をかけるのと同じことなのです。

 タブレットなどデジタル機器を通常学級で活用する際の参考資料として、文部科学省が筑波大学に委託し作られた「発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック(通常の学級編)」があります。

http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/7d7182720744591a8e17e444a24c15911.pdf

こちらには導入事例だけでなく、教室での管理、学級運営に際しての留意点などが書かれており、全ての学校の先生方に目を通していただきたい内容です。

 子供たち一人一人の個性を認め合える学級作りが必要です

皆同じ → 皆違う、違っていい、違っていることが自然である

 学級の子供たちが「皆同じ」ではなく、一人一人の子供が異なる機器や手立てを使えるように、「皆違っていい」ということを教えていくことが大切です。
 同じ物を使う、という平等さから、「それぞれが元々違うのだから違って当たり前」という考え方への転換をしていかなければなりません。

 通常の学級にいる子供たちは学習スタイル(学習のしやすい感覚や処理様式)が皆異なります。それぞれの子供が、自分の学習スタイルに合ったやり方で学習内容にアクセスできるようにすることがよいのです。
 ICTの活用は、教材教具としてのレパートリーや文具としての簡便さを増やし、子供が自分の力を十分に発揮できる環境を作りやすいという点で、非常に効果的であると考えられます。

 

合理的配慮が一般的になれば

障害者差別解消法にも「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において」との記述がありますから、こちらから意思表明をしなくてはなりません。

これに関してはつぶやいたあとに気付いたのですが、大人しい息子は目立つことをしたがらないのでたぶん本人が嫌がるかなと・・。本人が嫌がる以上無理強いはできません。

 障害者差別解消法の施行に伴い、多くの保護者が合理的配慮を求めるために学校と話し合いをすることができれば、私は学校自体が変わるのではと期待しています。

一度に変えることは学校にとって大きく負担となるでしょうし無理かもしれませんが、一歩一歩前に進むことはできると思います。

今の私の子供たちの支援体制があるのは先生方、専門家の方々、先輩保護者の方々が努力の賜物だと思っています。

それをもう一歩前に進めたい。今の子供たちのためにも、後に続く方々のためにも。

障害特性を理由に学校に配慮を求めたい保護者の方々、一度お願いしたけども断られた方も、来年度の施行を機に学校に意思表示をしてみませんか?

学校と保護者はともに子供の育ちを支えていくものですし、出来れば良好な関係を保ちたいものですよね。

学校と合意できるよう穏便に交渉を進められればいいなぁと思っています。

私は配慮をお願いするときに文部科学省など今回の記事にリンクを貼った合理的配慮に関するサイトを印刷し持参して学校とお話できればと思っています。

学校の先生方はこの件に関して研修等されていらっしゃることと思いますが、どの程度解釈の違いがあるかわかりませんし、こちらがこの法律に関して知っているとわかってもらえれば話もスムーズに進みやすいかもしれません。

 この「障害者差別解消法」は小学校中学校だけでなく、公立の学校なら大学でも義務ですし、幼稚園保育園など私立の場合でも努力義務になります。

そして民間企業にも同じく努力義務があります。成人当事者の方にも関係のある話です。

できれば多くの障害児・者に関わる方々に合理的配慮について知っていただきたいと思います。

親の会などに参加されていらっしゃる皆様、ぜひとも周りの方々へ合理的配慮についてお知らせ下さい。

文部科学省などリンクしたサイトを印刷しても、こちらのブログをお知らせ下さっても嬉しく思います。

いま困っている多くの子供たちが、合理的配慮によって快適な学校生活を送れるよう願っています。

※今回リンクしたサイトを再度まとめて

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) - 内閣府

資料3:合理的配慮について:文部科学省

別紙2 「合理的配慮」の例:文部科学省

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告:文部科学省

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表:文部科学省

http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/7d7182720744591a8e17e444a24c15911.pdf

(発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック)

※合理的配慮の個別事例がどうなるかについてご質問いただいても私はいち保護者ですのでお答えすることができません。上記リンク先を熟読いただき、学校および専門家の方々にご相談下さい。

合理的配慮をお願いするにあたって具体的にどうすればよいのか続編を書きました。合わせてご覧ください。

nanaio.hatenablog.com

 この記事にいただいたコメントに対してお返事を記事にいたしました。あわせてどうぞ。

nanaio.hatenablog.com

 

知的障害・発達障害のある人への合理的配慮

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